お知らせ・募集 [高知県] 2025/11/14

高知県が、外来生物による被害防止についてお知らせ

【これまで高知にいなかった生きものが増えています】
私たちの身のまわりには、たくさんの野生の動植物が生息・生育しています。その生きものたちの中に、もともと高知にいた生きものではなく、他の地域から持ち込まれた外来種が増えてきています。
■外来種はどこから?
・どうして持ち込まれた?
意図して導入された:人が利用するため、ペットや趣味等のため
意図せず導入された:輸入物の中に混入、輸送船内等に混入
■外来種・侵略的外来種とは?
外来種とは、人為的要因によって、その生きものが持つ能力だけで移動できる範囲(自然分布域)を越えて、もともと生息・生育していた地域から別の地域に導入された生きもののことです。国外から導入された生きものだけでなく、国内でも本来の生息・生育地とは別の地域に導入された生きものは外来種になります。
侵略的外来種とは、外来種の中で地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのある生きもののことで、生態系被害防止リストや外来生物法に種が示されています。

・侵略的外来種
地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのある外来種
・生態系被害防止外来種リスト選定種[平成27(2015)年3月公表429種]
環境省と農林水産省で選定された生態系等に被害を及ぼすおそれのある侵略的外来種
・特定外来生物[令和2(2020)年11月2日現在156種類属の指定含む]
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で指定された外来種
※渡り鳥や海流にのってくる魚など、自然の力で移動するものは外来種ではありません

【外来生物がもたらす問題について】
持ち込まれた外来種が地域の自然の中に入ってきたとき、新しい環境に適応できない場合がほとんどです。しかし、その環境に適応できたわずかな外来種が時として大きな被害をもたらすことがあります。
■生態系への被害
外来種が餌をとったり、根を張り、葉を茂らしたりして生息・生育の場を確保しようとするため、もともとその場所にいる生きもの(在来種)がいなくなってしまうおそれがあります。
■農林水産業への被害
耕作地を荒らしたり、漁業の対象となる生きものを捕食したり、危害を加えたりして農林水産物に被害を与えるおそれがあります。
■人の生命や身体への被害
毒があったり攻撃性の高い外来種の場合、かまれたり、刺されたりするなどの危険があります。
■その他の被害
・自然の景観が大きく変わってしまう
・文化財や建物が汚されたり壊されたりしてしまう
・大量発生によって悪臭が発生してしまう
・河川の流れを妨げてしまう

【外来生物法と特定外来生物】
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、生態系や農林水産業や人に被害を及ぼしていたり、被害発生のおそれのある国外由来の外来種を特定外来生物として指定して、その取り扱いを規制しています。
■外来生物法で指定された特定外来生物の取り扱いで規制されること
・飼育・栽培
・運搬(生きたまま移動させる)
・保管
・輸入
・野外への放出、栽培、は種(種をまくこと)
・許可を受けていない者に対しての譲渡など
こうした規制に違反すると、最高で懲役3年、罰金300万円(個人)又は1億円(法人)が課せられる場合があります。

【外来生物法や特定外来生物の詳細については、環境省ホームページをご確認ください。】
・外来生物法の詳細については、外来生物法(環境省HP)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html
・特定外来生物に指定された生物については、特定外来生物一覧表(環境省HP)
http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
・特定外来生物に関する規制の詳細については、何が禁止されているの?(環境省HP)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html
・特定外来生物の防除については、外来種の防除(環境省HP)
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/index.html
・環境省作成の特定外来生物のリーフレットなどは、パンフレット・リーフレット(環境省HP)
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/poster.html

【高知県で確認されている主な特定外来生物について】
・高知の複数の場所で確認されている特定外来生物
セアカゴケグモ、ウシガエル、オオクチバス、ボタンウキクサ
オオキンケイギク、オオフサモ、アレチウリ、ナルトサワギク
高知の複数の場所で確認されている特定外来生物8種[PDF:1.05MB]:
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024062800109/file_contents/file_20246285131521_1.pdf
・高知県がホームページで注意喚起している特定外来生物
・セアカゴケグモ
・オオキンケイギク
・アルゼンチンアリ
・ヒアリ(高知県ではまだ発見された事例はありません。)

【生態系被害防止外来種リストについて】
スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)などは、外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼしうることから、外に放さない、むやみに増やさないなど、適切な取扱いが求められます。生態系被害防止外来種リストには、外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も幅広く選定されています。
・生態系被害防止外来種リスト(環境省ホームページ)
http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html

【高知県で注意すべき外来種リストについて】
高知県における外来種の侵入・定着等に関する基礎データを整理し、「高知県で注意すべき外来種リスト」としてとりまとめています。
・高知県で注意すべき外来種リストについて
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2020070200344/

【県民のみなさまへ】
外来生物は、その種によっては、生態系に悪い影響をもたらしたり、私たちの生活に被害を及ぼすことがあります。例えば特定外来生物である「カミツキガメ」は、様々な生物の捕食による生態系への大きな影響だけでなく、咬みつき、引っかき等による人の生命身体の被害も想定されます。
このような外来生物による被害を予防するためには、県民の皆様方一人一人のご理解とご協力が不可欠です。
■外来種被害予防三原則
特定外来生物に限らず、外来種による被害を予防するためには、次の三原則に基づいた一人ひとりの行動が大切です。
・悪影響をおよぼすおそれのある外来種を入れない
・飼育・栽培している外来種を捨てない
・既に野外にいる外来種を他の地域に拡げない
外来種によるさまざまな問題を解決するために私たちができることは、外来種被害予防三原則のうち「捨てない」ことや「拡げない」ことです。
●ペットの飼育や植物の栽培をするとき 捨てない
・その生きもののことをよく調べる
・最後まで世話をする
●外来種を見つけたら 拡げない
・生きたまま持ち帰らない
・別の場所に持って行かない
■特定外来生物を駆除するとき
自宅の庭などで特定外来生物を見つけて駆除する場合は、環境省のホームページで提供している情報を確認したり、お住まいの都道府県や市町村の窓口で、注意することや駆除方法・処分方法を確認したうえで駆除するようにしましょう。また、特定外来植物の周辺にはハチのように刺したりする生きものがいることがあるので、刺されないように注意し、服装も考えましょう。
[ご注意]自宅以外の野外で特定外来生物を見つけた場合は、その場所の管理者に相談しましょう。
私たち一人一人のちょっとした行動が、数年後あるいは数か月後、多くの人や野生生物に悪影響を及ぼす可能性があることを心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。

【その他(お問い合わせの多い外来生物等について)】
・外来生物サンジャクの目撃情報については、以下のページからお願いします。
外来生物サンジャク(鳥類)の目撃情報の提供について
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023061500119/
・条件付特定外来生物「アカミミガメ」と「アメリカザリガニ」については、環境省のホームページをご確認ください。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

【防除の公示について】
・オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外のもの、オオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物(環境省HPの「新法に基づく防除の公示一覧」)
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/kouji.html#chushikoku

【お問い合わせ】
高知県 林業振興・環境部 自然共生課
所在地:〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話:四万十川・清流担当 088-821-4863
牧野植物園整備担当 088-821-4868
共生社会担当 088-821-4554
自然保護・公園担当 088-821-4842
ファックス:088-821-4530
メール:030701◎ken.pref.kochi.lg.jp(メールの際は、◎を@にご変更下さい)

【詳細】
高知県ホームページ>組織>林業振興・環境部>自然共生課>外来生物による被害防止にご理解を
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024062800109/